基本合意(LOI/MOU)とは
基本合意とは、最終契約に至る前に、譲受側(買い手側)と譲渡側(売り手側)で基本的な事項に合意することで、LOI(Letter Of Intent)、MOU(Memorandum Of Understanding)と呼ばれます。
基本合意では、秘密保持義務を定める条項を別として、法的拘束力を持たせないのが一般的ですが、どこまで法的拘束力を持たせるかは案件ごとに検討する必要があります。
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基本合意とは、最終契約に至る前に、譲受側(買い手側)と譲渡側(売り手側)で基本的な事項に合意することで、LOI(Letter Of Intent)、MOU(Memorandum Of Understanding)と呼ばれます。
基本合意では、秘密保持義務を定める条項を別として、法的拘束力を持たせないのが一般的ですが、どこまで法的拘束力を持たせるかは案件ごとに検討する必要があります。